インターネット選挙対策に関する勉強会を開催

当社ではインターネット対策に関する勉強会を日本全国で開催しております。
勉強会は当社と顧問弁護士が共同で行います。
当社は「インターネット選挙で何が変わるのか」「どのように対策を行えばよいのか」等のご説明をいたします。
また、弁護士の立場から「公職選挙法に抵触しないために注意する点」等をご説明いたします。
当社が、インターネット対策に関する勉強会でご説明する内容は下記の通りです
1. インターネット選挙に取り組む前に
- 1-1. インターネット選挙でできる事、できない事。
- 1-2. どのようなメディアを選択すればよいのか?
- 1-3. SNS(ソーシャルネットワーキング・サービス)とは?
2. インターネットの可能性
- 2-1. アメリカのインターネット選挙事例について。
- 2-2. 韓国のインターネット選挙事例について。
- 2-3. インターネットの仕組みと、自身が立ち上げるメディアの役割を理解できているか?
- 2-4. 最適なメディアの選択方法について。
- 2-5. 政治家の為のクロスメディア戦略について。
3. インターネット選挙(実行段階において注意する点)
- 3-1. ホームページは準備できているか?
- 3-2. ブログは準備できているか?
- 3-3. フェイスブックページは準備できているか?
- 3-4. ツイッターは準備できているか?
- 3-5. モバイルサイトは準備できているか?
4. 効果測定・分析の重要性
- 4-1. 何を効果として設定するか。
- 4-2. 何をチェックポイントとするか。
- ①ホームページのチェックポイント
- ②ブログのチェックポイント
- ③フェイスブックページのチェックポイント
- ④ツイッターのチェックポイント
- ⑤モバイルサイトのチェックポイント
5. 改善の繰り返しこそがインターネット選挙の成功の近道
- 5-1. ホームページの「改善」について。
- 5-2. ブログの「改善」について。
- 5-3. フェイスブックページの「改善」について。
- 5-4. ツイッターの「改善」について。
- 5-5. モバイルサイトの「改善」について。
顧問弁護士が、インターネット対策に関する勉強会でご説明する内容は下記の通りです
1. 公職選挙法についての解説
公職選挙法一般論
- 1-1. 政治活動と選挙活動の違いとは?
- 1-2. 選挙運動とは?
- ①選挙運動に当たるかどうかの個別判断
- ②未成年者の選挙運動の禁止
- ③選挙運動に対する公職選挙法上の時間的規制
- ④事前の選挙運動の例外
- 1-3. インタネット選挙運動が解禁された背景とは?-旧法下での文書図画に関する規制
- ①ネット選挙解禁の趣旨及び背景事情
- ②改正前の「文書図画」の「頒布」に対する規制(法142条)
2. インターネット選挙運動の解禁で何ができるようになったのか?(総論)
3. WEBサイト等で出来る選挙運動の内容とは?
- 3-1. 使用可能な媒体について
- 3-2. 選挙運動を行える主体について
- 3-3. 連絡先等の表示義務について
- 3-4. 動画共有サイトへの政見放送動画のアップロードについて
- 3-5. WEBサイト等を利用した落選運動についての制約とは?
- 3-6. 選挙期日当日は選挙運動を行えるのか?
4. 電子メールによる選挙運動用文書図画の頒布の解禁
- 4-1. 「電子メールを利用する方法」とは?
- 4-2. 選挙運動用電子メールの送信主体の限定
- ①選挙用電子メールを送信できる人
- ②ここでいう選挙用電子メールを送信できる「政党等」とは?
- ③候補者から使用される人
- ④転送メール
- ⑤候補者が他の候補者を応援する場合
- ⑥URLやQRコード
- ⑦政党等や候補者の変更
- 4-3. 選挙用電子メールの送信先(客体)の限定-事前に本人の同意が必要
- ①「事前の同意」とは?
- ②自ら通知した者
- ③確認メールについて
- ④選挙運動用電子メールへの表示義務について
- ⑤記録の保存義務
5. 選挙運動用有料インターネット広告(バナー広告)の禁止
6. なりすまし、誹謗中傷対策
7. その他
- 7-1. インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁
- 7-2. 屋内の演説会場における映写の解禁
- 7-3. ネットコンサル業者への支払い
- 7-4. 連座制